2018年07月03日

著作権保護期間が死後50年から70年に延長

 TPP11関連法が参院本会議で成立しました。これに伴い、著作権保護期間が50年から70年に延長される。他国の対応が順調に進めば、年内にも発効するとのこと。米国の TPP 脱退で、著作権保護期間の延長はいったん凍結されたのに、なぜ日本は独自に延長を決めたのか、よくわからない。いったい誰が得するんだろう?

 この規定、遡及適用はされないんだよね? EU 諸国で著作権保護期間が延長されたときは、域内統一のため遡及適用が行われたらしい。今回は、そういう特殊事情ではないので、いったんパブリックドメインになったものが再び保護される、という事態にはならないと思いたい。

 音楽関係で、作品の保護期間が経過しているかどうか、思いついた作曲家についてちょっと調べてみた。戦時加算が適用される作曲家の場合、作曲年によって加算期間が異なるので、かなりややこしい。

  • コダーイ (ハンガリー、1967没): PD(戦時加算なし)
  • ヒンデミット (ドイツ、1963没): PD(戦時加算なし)
  • プーランク (フランス、1963没): 「フルートソナタ (1957作曲, 戦時加算なし)」「チェロソナタ (1948作曲, 戦時加算4年?)」は PD だが、「3つの常動曲 (1918作曲)」や「2本のクラリネットのためのソナタ (1918作曲)」は戦時加算10年なので、保護期間内。
  • ヴォーン=ウィリアムズ (イギリス、1958没): 「グリーンスリーブスによる幻想曲 (1908作曲)」は PD、「ピアノ協奏曲 (1931作曲)」は保護期間内、「チューバ協奏曲 (1954作曲)」は PD。なんで「グリーンスリーブス」は PD なんだ? 理屈がよくわからん。
  • フローラン・シュミット (フランス、1958没): 大部分の作品が PD だが、例えば「小さな音楽 Op.32 (1906作曲)」「交響曲第2番 (1958作曲, 1959出版)」は保護期間内。

 ところで、戦時加算の撤廃と 70 年延長をバーターする、という議論がかつてあったと思うのだけど、あれはどうなったんだろう。戦時加算がそのまま残っているということは、上のようなややこしいケースで保護期間が残っているものは、あと20年この状態で維持されてしまうわけですか。

タグ:社会 音楽
Posted at 2018年07月03日 20:13:31
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